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特許

特許は、研究・開発の成果物である技術的な「発明」を保護するための制度です。
特許権を取得するためには、特許庁に特許出願をし、審査を受ける必要があります。
ただし、特許権は、発明の実施を独占できる強力な権利です。このため、特許庁の審査はそれなりに厳しく、特許権を取得するのは簡単ではありません。
また、日本で取得した特許権の効力は、日本国内でのみ有効です。他の国でも発明を保護したい場合は、国ごとに特許権を取得する必要があります。
当所では、発明の内容を十分に精査し、日本および外国にける特許権の取得を適切にサポートします。

実用新案

実用新案は、物品の形状、構造または組み合わせに関する「考案」を保護するための制度です。
特許出願と異なり、実用新案登録出願は、新規性・進歩性等の実体審査がないため、特許出願よりも迅速・安価に権利を取得することができます。
ただし、実用新案は、特許よりも権利の存続期間が短く、また、実用新案権を行使するときには、権利の有効性を確認するための手続が別途必要となります。
当所は、特許と実用新案のどちらで出願すべきかの相談に応じます。また、実用新案登録出願をする場合には、当所にて手続を代理することが可能です。

意匠

意匠は、物品の形状、模様、色彩等の「デザイン」を保護するための制度です。
意匠権を取得するためには、特許庁に意匠登録出願をし、審査を受ける必要があります。
令和元年の法改正により、意匠権の存続期間は、特許よりも長い「出願から25年」となりました。
進歩性がないため特許出願が難しい場合でも、意匠登録出願により権利を取得できる場合があります。
当所は、特許と意匠のどちらで出願すべきかの相談に応じます。また、意匠登録出願をする場合には、当所にて手続を代理することが可能です。

商標

商標は、商品やサービスに付ける「ネーミングまたはロゴマーク」を保護するための制度です。
商標権を取得するためには、特許庁に商標登録出願をし、審査を受ける必要があります。
平成26年の法改正により、色彩のみからなる商標や、音の商標も、商標権の保護対象となりました。
特許と商標を併用すれば、商品やサービスを、技術的な観点から保護するだけでなく、ブランド価値の向上を図ることができます。
当所では、先行商標の調査や、審査期間の短縮方法などについても、相談に応じます。また、商標登録出願をする場合には、当所にて手続を代理することが可能です。

調査・鑑定

特許調査には、先行技術調査や侵害調査などのいくつかの種類があります。
先行技術調査は、特許出願を行う前に、発明の特許性を判断するために、先行技術を調べるものです。侵害調査は、自社の製品・サービスが他社の特許権を侵害していないかどうかを判断するために、他社の特許を調べるものです。
当所では、これらの特許調査を行い、特許性に関する見解や、侵害の有無に関する見解を、実務的な観点から提供します。

その他

当所は、クライアントのニーズに応じた変則的な業務にも、柔軟に対応します。
例えば、日本には出願をせず、外国のみに出願をする場合でも、当所にてお受けすることが可能です。
また、中途受任や、社内で作成された明細書のチェック、発明発掘の補助などに も対応致しますので、お気軽にご相談下さい。